「エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下省エネ法)」が1979年に制定され、さらに1999年にエネルギー消費効率の向上と普及促進の為にトップランナー方式が導入されました。
トップランナー方式とは省エネ法における省エネルギー基準策定方式のことで, 省エネ法で指定する特定機器のエネルギー消費効率を現在商品化されている製品の最高のエネルギー消費効率を上回る性能を目指す考えのことです。
「省エネ法」の政省令・告示改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1付で公布・施行され、適用開始は2015年4月1日以降メーカーより国内向けに出荷されるモータが対象になりました。つまり2015年4月1日以降メーカーより出荷される電動機(モータ)はトップランナー基準を満たす製品となりました。
全ての電動機(モータ)が対象となっているわけではなく, 日本国内事情の合わせたJIS C 4213 「低圧三相かご形誘導モータ - トップランナーモータ」で規定される三相誘導モータの摘要範囲を下記に記載いたします。
【適用範囲】
周波数50Hz及び/又は60Hzの単一速度低圧三相かご形誘導電動機のうち, トップランナーモータについて規定する。この規格は, 二つ以上の電圧及び/又は周波数の定格をもつモータに適用されます。
また, 次のモータにも適用する。
ただし, 次のモータには適用しない。
【除外機種】
モーターについてご希望の製品が在庫にない場合や、詳細があいまいで判らない場合でも、お見積り・同等製品の提案等対応させていただきます。お気軽にご相談ください。